地域生活定着支援センターは、福祉的支援が必要な障がい者(障がい疑いを含む)や高齢者(65歳以上)の支援を行っています。

①勾留中の精神的な支援 ②釈放後の生活環境調整 の支援にご協力できます。

「このまま釈放されて生活できるのか?」

このような疑問を持たれることはありませんか?

被疑者・被告人と初めて接見した際に、感じる違和感

被疑者・被告人と接見する中で、「話が噛み合わない」「落ち着きがない」「視線が合わない」「単純な計算ができない」「忘れっぽい」などの違和感を覚えることはありませんか?
その違和感には、見えづらい疾病や障がいが背景にあるかもしれません。
罪名を見た時に、何度も受刑を繰り返し”規範意識が乏しい人” ”懲りない人”と捉えてしまっていることはないですか。
検察官、裁判官が本人の障がい特性を理解していなければ、単純に同じ罪名を繰り返す累犯者と捉えられ、厳罰化される可能性もあります。
代理人である弁護士が、被疑者・被告人に障がいがあるのではないか、病気があるのではないか、そして、障がい特性が犯罪行為に影響を与えているのではないかと感じた場合、福祉的支援のことを考えてください。

被疑者・被告人が高齢で「このまま釈放されて生活できるのか」と感じる心配

認知機能の低下や、仕事を見つけることができない場合、生活環境調整の支援を行わないと、再犯を繰り返す恐れがあります。
勾留中は大丈夫でも、社会に戻った時には介護サービスなどの支援が必要になっている場合もあるため、福祉的支援のことを考えてください。

下記のような支援があります!

1. 被疑者等支援事業での支援

刑事手続きの早期段階から被疑者・被告人へ福祉的な介入をする支援です。
検察庁から保護観察所を経由して地域生活定着支援センターに支援の依頼されることによって始まります。
勾留中から地域生活定着支援センターによる面談を通して、被疑者・被告人が罪に問われるに至った背景や抱えていた問題や生きづらさを振り返り、勾留されている段階から釈放後の地域生活を見通して調整(必要な福祉サービスの導入や医療機関での受診等)を進めていきます。
※事業についての詳細はこちら


相談・問い合わせ先

担当検察官または地方検察庁 再犯防止対策室

条 件:留置所や拘置所で勾留中であり、釈放が見込まれる(不起訴または執行猶予など)

2. 大阪府地域生活定着支援センターへ相談

上記の制度を利用できなかった場合(条件を満たさないなども含む)や実刑が見込まれる場合でも支援の必要性や今後の動向について一緒に考えることができますので、下記の連絡先(大阪府地域生活定着支援センター)までご連絡ください。

相談・問い合わせ先

大阪府地域生活定着支援センター

TEL:06-6762-8644