第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人よりそいネットおおさかと称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番15号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した人々(以下「矯正施設退所者」という。)の地域生活支援と排除のない社会づくりを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 「矯正施設等退所者」の自立支援に向けた相談・支援活動
二 「矯正施設等退所者」に関する啓発活動
三 「矯正施設等退所者」に関する実態把握及び支援のための研究・提言活動
四 「矯正施設等退所者」支援に関する研修活動
五 その他、目的達成に必要な活動
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の構成員は、次の2種とする。
一 社員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人その他団体とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第5号に規定する社員とする
二 会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人その他団体とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第5号に規定する社員にあたらないものであって、会員の入会手続き、権利及び義務並びに退会手続きについては、理事会が別に定める。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員になった時及び毎年,社員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 会員は、毎年別に定める額を納入しなければならない。
(任意退社)
第8条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し,又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事の選任又は解任
三 理事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は,定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。
第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に理事3名以上9名以内及び監事2名以内を置く。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は当法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事は,社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会
(設置)
第26条 当法人に理事会を置く。
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
一 社員総会の日時、場所、および社員総会の目的事項等の決定
二 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
三 前各号の他当法人の業務執行の決定
四 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事がこれを招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
(決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行わない
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第39条 この法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。
附 則
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
氏名 住所
梶本 徳彦 大阪府和泉市和気町四丁目14番5号
奥村 健 大阪府交野市星田九丁目73番9号
2 この法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。
3 この定款変更は、平成30年5月15日から施行する。
4 この定款変更は、令和 元 年5月15日から施行する。